〈会計年度任用職員に対する給与改定と勤勉手当支給に関する総務省通知が2023年5月~6月にかけて発出されていますのでお知らせします〉
■給与改定について
・2023年5月2日付「常勤職員の給与改定が行われた場合における会計年度任用職員の給与に係る取扱いについて」
① 同通知と関係資料(①、①1-1、①―2)
■勤勉手当支給について
・2023年5月8日付総務大臣通知「地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行について」
③ 同通知
④ 衆・参議院総務委員会の附帯決議(会計年度任用職員関連のみ抜粋)
●解説
総務大臣は「地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行について(通知)」を発出した。会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給に関する事項で「パートタイムの会計年度任用職員に対し、勤勉手当を支給することができる」と第203条の2第4項が改定されたこと(2024年4月1日施行)、フルタイムの会計年度任用職員については、「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」を改正法の施行にあわせて今後改訂することが記載されている。
地方自治法改正に関しては、衆議院総務委員会と参議院総務員会で附帯決議が行われている。
・2023年6月9日付「地方自治法の一部を改正する法律(会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給関係)の運用について」
⑤ 同通知
●解説
総務大臣から「地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行について(通知)」(5月8日付)が発出されていたが、同通知では会計年度任用職員勤勉手当支給を可能とする地方自治法改正を踏まえた運用を示し、「事務処理マニュアル(第2版)」の改正も行っている。自治労は会計年度任用職員への勤勉手当支給にあたって、取り組みの重点ポイントを提起している。
なお、同通知に出ている2014年8月15日付の総務省通知も添付したので参考にしてください。